過去2年間に渡って実施されてきた大型の住宅補助金(2022年度:こどもみらい住宅支援事業/2023年度:こどもエコすまい支援事業)に続き、2024年度も住宅支援事業が実施されることが分かりました。
名称は「子育てエコホーム支援事業」で
- 子育て世帯又は若者夫婦世帯が取得する長期優良住宅又はZEH住宅についての注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入
- 世帯を問わず対象工事を実施するリフォーム
が補助対象となります。
補助額は
- 長期優良住宅:最大100万円/戸
- ZEH住宅:最大80万円
- リフォーム:最大60万円/戸
となっており、条件を満たした住宅・リフォームに対して補助金が交付される仕組みとなっています。
今回はこの子育てエコホーム支援事業について、詳しく解説いたします。
子育てエコホーム支援事業の概要
エネルギー価格などの物価高騰の影響を受けやすい子育て世帯・若者夫婦世帯による高い省エネ性能を有する新築住宅の取得や、 住宅の省エネ改修等に対して支援することにより、子育て世帯・若者夫婦世帯等による省エネ投資の下支えを行い、2050年カーボンニュー トラルの実現を図ることを目的に実施されます。
補助対象者
子育てエコホーム支援事業の対象者は
- 子育て世帯(※1)又は若者夫婦世帯(※2)が取得する長期優良住宅又はZEH住宅についての注文住宅の新築や新築分譲住宅の購入
- 世帯を問わず対象工事を実施するリフォーム
いずれかを対象とします。
※1)子育て世帯とは、申請時点において子を有する世帯とする。子とは令和5年4月1日時点で18歳未満(すなわち、平成17(2005)年4月2日以降出生)とする。ただし令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1 日時点で18歳未満(すなわち、平成16(2004)年4月2日以降出生)の子とする。
※2)若者夫婦世帯とは、申請時点において夫婦である世帯とする。若者夫婦とは令和5年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和58(1983)年4月2日以降出生)とする。ただし令和6年3月末までに工事着手する場合においては、令和4年4月1日時点でいずれかが39歳以下(すなわち、昭和57(1982)年4月2日以降出生)の世帯とする。
補助対象
注文住宅の新築
住宅取得者となる子育て世帯又は若者夫婦世帯が、自ら居住することを目的に新たに発注(工事請 負契約※1)する住宅の建築。 ※1 工事請負契約が結ばれない工事は対象外。
注文住宅の新築に必要な条件
以下の1・2のいずれか、かつ3〜5の全てに該当する住宅が対象となります。
- 長期優良住宅 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、 市区町村等)にて認定を受けたもの
- ZEH住宅 強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から 20%以 上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの(ZEH、 Nearly ZEH、 ZEH Ready、 ZEH Oriented※ )※ BELS 評価書に記載される「ゼロエネ相当」(強化外皮基準に適合しないもの)は対象となりません。
- 住戸の延べ面積が 50 m²以上 240 m²以下(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分 の水平投影面積(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を除く。)により算定します。な お、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレ及び収納等の面積を含める。以下同じ。)のもの
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号) に基づく土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区 域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの
- 都市再生特別措置法(平成 14 年法律第 22 号)第 88 条第5項の規定※により、当該住宅に係る 届出をした者が同条第 3 項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
新築分譲住宅の購入
住宅取得者となる子育て世帯又は若者夫婦世帯が、自ら居住することを目的に購入(売買契約※2) する新築住宅※3の購入。
※2 宅地建物取引業の免許を有する事業者からの購入に限る。
※3 売買契約締結時点において、完成(完了検査済証の発出日)から1年以内であり、人の居住の用に供したことのないもの。以下同じ
新築分譲住宅の購入に必要な条件
以下の1・2のいずれか、かつ3〜5の全てに該当する住宅が対象となります。
- 長期優良住宅 長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられている住宅で、所管行政庁(都道府県、 市区町村等)にて認定を受けたもの
- ZEH住宅 強化外皮基準に適合し、再生可能エネルギー等を除き、基準一次エネルギー消費量から 20%以 上の一次エネルギー消費量が削減される性能を有するもの(ZEH、 Nearly ZEH、 ZEH Ready、 ZEH Oriented※ )※ BELS 評価書に記載される「ゼロエネ相当」(強化外皮基準に適合しないもの)は対象となりません。
- 住戸の延べ面積が 50 m²以上 240 m²以下(床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分 の水平投影面積(吹き抜け、バルコニー及びメーターボックスの部分を除く。)により算定します。な お、住戸内に階段が存在する場合、階段下のトイレ及び収納等の面積を含める。以下同じ。)のもの
- 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号) に基づく土砂災害特別警戒区域又は災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域又は地すべり防止区 域と重複する区域に限る)に原則立地しないもの
- 都市再生特別措置法(平成 14 年法律第 22 号)第 88 条第5項の規定※により、当該住宅に係る 届出をした者が同条第 3 項の規定による勧告に従わなかった旨の公表がされていないもの
リフォーム
住宅取得者等※4が工事施工業者に工事を発注(工事請負契約※5)して実施するリフォーム工事。 ※4 住宅取得者等とは、リフォーム住宅の所有者(法人を含む)、居住者又は管理組合・管理組合法人。
※5 工事請負契約等が結ばれない工事は対象外。
リフォームに必要な条件
次の1〜8に該当するリフォーム工事※1 等を対象とします。ただし、次の1〜3のいずれかに該当するリフォーム工事を含んでいることが必要であるほか、原則として1申請当たりの合計補助額が5万円未 満の場合は申請できません※2。
- 開口部の断熱改修
- 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
- エコ住宅設備の設置(太陽熱利用システム・節水型トイレ・高断熱浴槽・高効率給湯器・節湯水栓・蓄電池 )
- 子育て対応改修(ビルトイン食器洗機・掃除しやすいレンジフード・ビルトイン自動調理対応コンロ・浴室乾燥機・宅配ボックス)
- 防災性向上改修
- バリアフリー改修(手すりの設置・段差解消・廊下幅等の拡張・衝撃緩和畳の設置)
- 空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
- リフォーム瑕疵保険等への加入
補助額
新築の補助額
- 長期優良住宅 :100万円/戸
- ZEH住宅 : 80万円/戸
リフォームの補助額
| 世帯の属性 | 既存住宅購入・長期優良住宅の有無 | 1戸あたりの 上限補助額 |
| 子育て世帯又は 若者夫婦世帯 |
既存住宅を購入※1※2しリフォームを行う場合※3 |
60万円 |
|
長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合 |
45万円 |
|
|
上記以外のリフォームを行う場合 |
30万円 |
|
|
その他の世帯 |
長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合 |
30万円 |
|
上記以外のリフォームを行う場合 |
20万円 |
補助対象となる期間
注文住宅の新築
以下の期間内に基礎工事より後の工程の工事に着手するものを対象とします。ただし、申請時に工事が一定以上の出来高※1 に達しているとともに、別途定める期間内に申請、完了報告が可能なものに限ります。
※1 補助額以上の工事の完了とします。
基礎工事より後の工程の工事への着手
令和5年11月2日(令和5年度経済対策閣議決定日)以降に基礎工事より後の工程の工事に着
手※2 するものを対象※3 とします。
※2 工事請負契約後に行われる工事であること
※3 着手可能な工事と対象とならない工事(具体例は下表参照)
| ○ | 2023 年 11 月1日時点で、着手可能な工事 | 杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、 給排水、電気、土台敷、外構 |
| × | 2023 年 11 月1日時点で着手済の場合は、対象とならない工事 | 地上階の柱、壁、梁、屋根 |
新築分譲住宅の購入
以下の期間内に基礎工事より後の工程の工事に着手するものを対象とします。ただし、申請時に工事 が一定以上の出来高※4 に達しているとともに、別途定める期間内に申請、完了報告が可能なものに限り ます。
※4 補助額以上の工事の完了とします。
基礎工事より後の工程の工事への着手
令和5年11月2日(令和5年度経済対策閣議決定日)以降に基礎工事より後の工程の工事への
着手するものを対象※5 とします。
※5 着手可能な工事と対象とならない工事(具体例は下表参照)
| ○ | 2023 年 11 月1日時点で、着手可能な工事 | 杭、基礎、地下室、基礎断熱、足場等の仮設、 給排水、電気、土台敷、外構 |
| × | 2023 年 11 月1日時点で着手済の場合は、対象とならない工事 | 地上階の柱、壁、梁、屋根 |
リフォーム
以下の期間内に工事を行うものを対象とします。ただし、別途定める期間内に申請が可能なものに限ります。
工事の実施
令和5年11月2日(令和5年度経済対策閣議決定日)以降に工事に着手※6 するものを対象とします。
※6 工事請負契約後に行われる工事であること
補助金の申請方法
子育てエコホーム支援事業の申請手続きは、建築・販売事業者がおこないますので、お客様ご自身で申請することはできません。補助金は建築・販売事業者から全額還元という形での支払いになります。

また、補助金の申請をおこなえるのは「登録事業者」のみとなります。それ以外の事業者は建築条件を満たしていても補助金の申請ができませんので、同補助金の申請をご検討されている方は、必ず建築・施工業者が「子育てエコホーム支援事業者」の登録事業者になっているか事前に必ず確認するようにしてください。