子育てや介護などの各世代が抱える不安を軽減するため、多世帯が支え合って暮らせるまちづくりを推進している茨木市。そんな茨木市で現在、他市から転入された世帯に対して、多世帯近居・同居を支援する補助制度「茨木市多世代近居・同居支援事業補助制度」が実施されています。
最大30万円が補助される同補助金の概要を、分かりやすくご説明させていただきます。
※掲載の情報は2022年10月17日現在のものです。最新の情報は必ず市HPをご確認ください。
茨木市多世代近居・同居支援事業補助制度の概要
主な補助対象条件
子世帯※1と親等※2が近居・同居するため住宅取得したものであること。又は子世帯と親等が同郷するために所有する住宅をリフォームしたもの
※1:子育て世帯及び 若年夫婦世帯
・子育て世帯:中学生以下の子どもがいる親子世帯 (出産予定も可)
・若年夫婦世帯:いずれもが 40 歳未満である夫婦世帯
※2:子世帯の父母(継父母含む)又は祖父母
子世帯か親等の一方が 茨木市に1年以上居住しており、他方が市外に1年以上居住した後 取得 又は リフォームした住宅に直接転入していること(※市内転居は対象外※3)
※3:ただし、子世帯の転入については、子どもの保育所、 幼稚園等への入所、入園又は小・中学校への就学の ため、当該住宅の取得・リフォームに係る契約後に市 内に転入し、転入後6か月以内に当該住宅に転居す る場合も補助の対象となります。
転入する側の子世帯 又は親等が住宅取得 又は住宅リフォームについて契約締結し、 費用負担していること
リフォームの場合は、茨木市内の事業者 (茨木市内の支店・営業所も可)が行った 10 万円以上のリフォーム工事であること
住宅取得補助制度について【近居・同居】
補助金額
上限 30 万円(住宅取得に要した経費の 10 分の 1 まで。土地費用は除く。)
補助の条件
- 子世帯※1 又は親等※2の一方が 茨木市に1年以上居住し、他方(申請者)が、継続して1年以上市外に居住し た後に当該住宅に直接転入していること。ただし、子世帯の転入については、子どもの保育所、幼稚園等への 入所、入園又は小・中学校への就学のため、当該住宅取得に係る契約後に市内に転入し、転入後6か月以内に 当該住宅に転居する場合も補助の対象となります。
- 申請日に、補助対象となる世帯の全員が当該住宅に居住し、住民登録していること (特別な事由により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く)
- 市税の滞納がないこと
- これまでにこの補助金の交付申請をしていないこと
- 暴力団および暴力団関係者でないこと
- 申請者(転入者)が平成 29 年 4 月 1 日以降に契約を締結し、申請者の名義で所有権保存登記 又は所有権移転登記 を行った住宅※3であること
- 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること
※1 中学生以下の子どもがいる親子世帯(出産予定も可) 又は いずれもが 40 歳未満である夫婦世帯 ※2 子世帯の父母(継父母含む)又は祖父母 ※3 新築・中古、一戸建て・マンションのいずれも対象
住宅リフォーム補助制度について【同居のみ】
補助金額
上限 30 万円(住宅リフォームに要した経費の 3 分の 1 まで)
補助の条件
住宅取得補助制度と同様
(ただし、(1)の住宅取得は住宅リフォームに読み替える。 (6)住宅の所有者は 子世帯 又は親等のいずれでも可)
補助対象工事
- 茨木市内の事業者(茨木市内の支店・営業所も可)が行ったリフォーム工事であること
- 建築基準法その他法令に基づき適正に行われたリフォーム工事であること
- 合計金額が 10 万円以上で以下のいずれかに当てはまるリフォーム工事であること
・ 子世帯 又は親等が居住するための部分の増築、改築等工事
・ 屋根、雨樋、柱 及び 外壁の修繕、塗装等の外装工事 ・床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事 ・ 雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事 ・ 電気、ガス等の設備工事
・ トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事
※その他工事の内容により補助対象となる場合もあり
手続きの流れ
①補助金の申請
申請書に必要書類を添えて、居住政策課窓口へ提出してください。
・申請の受付は原則、先着順です。(書類の不備等により前後する可能性があります)
・申請期間内に予算額に達した場合、受付を早期に終了することがあります。 (受付終了の際は、ホームページでお知らせします)
【申込期間】2022年4月1日 ~ 2023年3月10日
【申請期限】住宅取得…登記の完了日から1年以内、住宅リフォーム…転入日から1年以内
審査
書類審査により、要件に適合しているか審査を行います。
・リフォーム補助金は、状況により現地調査を行います。
・状況により、追加資料を求めることや、実態調査を実施する場合があります。
・補助要件を満たしていない場合は、補助金を交付できません。
交付決定
補助金の請求
交付決定通知書送付時に 請求書と口座振替依頼書を同封しますので、自署又は押印の上、提出してください。
振込み
請求書を受付後、後日、口座振込みにより補助金を交付します。
・不正があった場合は、既に補助金の交付を受けた場合であっても、その補助金を返還していただく場合があります。
・交付決定後、3 年以内に補助金の対象となった住宅に居住できなくなったときは、補助金を返還していただく場合があります。 (療養、転勤 又は通学のために転居する場合等は除く)
茨木市多世代近居・同居支援事業補助制度のお問い合わせ先
茨木市 都市整備部 居住政策課(南館5階)
〒567-8505 茨木市駅前三丁目8番 13 号
TEL:072-655-2755
FAX:072-620-1730
メール:kyojyu@city.ibaraki.lg.jp
同補助金のウェブサイト:https://www.city.ibaraki.osaka.jp/material/files/group/97/tasedaipanhu-R4.pdf