人口減少の対策として、高槻市では「親」「子」「孫」からなる3世代の同居・近居を支援する「3世代ファミリー定住支援事業」が実施されています。最大で20万円が補助される「住宅取得補助金制度」「リフォーム補助金制度」について、それぞれ解説させていただきます。
※いずれの補助金も「原則として先着順」となっておりますので、補助金の活用をご検討されている方はお早めにお申し込みください。また、申請期間内でも予算を全て消化した時点で受付が終了となります。
掲載している情報は2022年10月時点の高槻市HPを基にしております。最新の情報は必ず高槻市HPをご確認ください。
高槻市・3世代ファミリー定住支援住宅取得補助金(20万円補助)
この補助金は、高槻市外在住の子育て世帯と市内在住の親世帯が同居・近居するため市内で持家を取得する場合に、費用の一部を助成するものです。
申請期間
令和4年6月1日(水曜日)から令和5年3月24日(金曜日)
補助金額
20万円(一戸あたりの上限額)
※住宅の取得に要した費用が上限額を下回る場合は、取得額を上限
対象条件
- 子世帯が転入する前に1年以上継続して市外に居住・住民登録していたこと
- 子世帯が令和4年2月25日以降に市外から転入していること(なお、住宅の取得契約後に市外から転入し、令和4年2月25日以降に補助対象の住宅に居住している場合は対象となります。)
- 子世帯が、中学生以下の子(出産予定を含む)と同居している親子世帯であること
- 同居・近居する親(祖父母も可)が、1年以上継続して市内に居住・住民登録していること(※近居:市内に親世帯・子世帯とも居住)
- 市内に取得した住宅に子世帯の全員が居住・住民登録していること
- 3世代世帯の構成員の全員が市税を滞納していないこと
住宅要件
- 3世代世帯の構成員のいずれかが、平成31年4月1日以降に契約し、市内に所有する住宅であること(平成31年4月1日以降に工事請負または売買契約(当初契約)を行い、いずれかの名義で所有権保存登記または所有権移転登記をしたもの)
- 新築または売買により取得した住宅であること(相続、贈与など対価を伴わない事由により取得したものは対象外)
- 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること(新築、中古住宅、一戸建て、マンションのいずれも対象)
※申請日時点で要件のすべてを満たしている必要あり。
申請方法
- 申請書と必要書類を住宅課に提出(郵送可)
- 申請書と必要書類は申請期間内必着
- 申請書は、このページのほか、令和4年5月9日(月曜日)から住宅課(市役所本館5階)、行政資料コーナー(市役所本館1階)、各支所、市立公民館、コミュニティセンター、図書館で配布予定。
申請時提出書類
- 高槻市三世代ファミリー定住支援補助金交付申請書
- 子と親の関係がわかる書類(戸籍全部事項証明書・謄本の原本等※1)
- 子世帯が1年以上継続して市外に居住していたことがわかる書類(「戸籍の附票の写し」「住民票除票の写し」等)
- 対象者要件内の「中学生以下の子」が出産予定である場合は、母子健康手帳のコピーまたは出産予定であることがわかる書類(母子健康手帳の父母の氏名が記載された面と、「妊娠中の経過」欄に診察の記載・押印等がある面等)
- 建物登記簿の全部事項証明書※3の原本またはコピー(所有権保存登記または所有権移転登記が完了しているもの)
- 住宅の建物部分の売買契約書のコピーまたは工事請負契約書のコピー(当初契約・変更契約すべて)(住宅の所在地、契約金額、契約日、契約当事者の氏名・押印がある面)
- 3世代ファミリー定住支援補助金アンケート
- 84円分の切手(市からの書類送付に使用)
高槻市・3世代ファミリー定住支援リフォーム補助金(20万円補助)
この補助金は、市外在住の子育て世帯と市内在住の親世帯が新たに同居するため持家のリフォームをする場合に、費用の一部を助成するものです。
申請期間
令和4年6月1日(水曜日)から令和5年3月24日(金曜日)
補助金額
上限20万円(工事費の3分の1相当額を補助)
対象者
- 子世帯が転入する前に1年以上継続して市外に居住・住民登録していたこと
- 子世帯が令和4年2月25日以降に市外から転入していること(なお、工事契約後に市外から転入し、令和4年2月25日以降に工事が完了した補助対象の住宅に居住している場合は対象となります。)
- 子世帯が中学生以下の子(出産予定を含む)と同居している親子世帯であること
- 同居する親(祖父母も可)が、1年以上継続して市内に居住・住民登録していること
- リフォーム工事に伴い、リフォームした住宅に子世帯・親世帯で新たに同居し、居住・住民登録していること
- 3世代世帯の構成員の全員が市税を滞納していないこと
住宅条件
- 3世代世帯の構成員のいずれかが市内に所有する住宅であること(いずれかの名義で所有権保存登記または所有権移転登記をしているもの)
- 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること(一戸建て、マンションのいずれも対象)
※申請日時点で要件のすべてを満たしている必要があります。
対象工事
- 世代世帯の構成員のいずれかが契約した工事であること。
- 工事の当初契約日が令和3年4月1日以降であること。
- 高槻市内の事業者(高槻市内の支店・営業所も可)による工事であること。
- 建築基準法その他の法令に基づき適正に行われた工事であること。
- 対象工事に要する費用の合計額(消費税等相当額を含む。)が10万円以上の工事。
対象となる工事の例
- 3世代世帯が同居するために必要な住宅本体の工事が主な対象となります。
- 居住部分の増築・改築など
- 外装工事(屋根、雨樋、柱、外壁の修繕・塗装など)
- 内装工事(床・内壁・天井等の内装替え、畳の取替えなど)
- 建具工事(雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替えなど)
- 電気・ガス等の各種設備工事
- 給排水工事(トイレ・風呂・キッチン等の水周り改修など)
対象とならない工事の例
住宅本体以外の工事などは対象外。
- 敷地造成、門、塀その他の外構工事
- 物置、車庫等の設置など
- 家具、家庭用電気機械器具等の購入、設置など
そのほか、国、大阪府、高槻市から、住宅改修に関して他の補助等の対象となった工事も対象外。
申請に必要な書類
- 高槻市三世代ファミリー定住支援補助金交付申請書
- 子と親の関係がわかる書類(戸籍全部事項証明書・謄本の原本等※1)
- 子世帯が1年以上継続して市外に居住していたことがわかる書類「戸籍の附票の写し」
- 対象者要件内の「中学生以下の子」が出産予定である場合は、 母子健康手帳のコピーまたは出産予定であることがわかる書類(母子健康手帳の父母の氏名が記載された面と、「妊娠中の経過」欄に診察の記載・押印等がある面等)
- 建物登記簿の全部事項証明書(所有権保存登記または所有権移転登記が完了しているもの)
- 補助対象となるリフォーム工事の契約書のコピー(当初契約・変更契約すべて)と領収書のコピー
- 対象工事を行った部分の施工前及び施工後の状態が確認できる写真
- 平面図、立面図、その他の対象工事の内容が確認できる書類
- 3世代ファミリー定住支援補助金アンケート
- 84円分の切手(市からの書類送付に使用)
申請後の流れ
【1】審査
書類審査により、要件に適合しているか審査を行います。
- リフォーム補助金は現地調査を実施
- 状況により、追加資料の提出を求める場合や実態調査を実施する場合があります。
- 補助要件を満たしていない場合は、補助金は交付されません。
【2】交付決定
審査完了後、交付決定の通知が送付されます。
【3】補助金の請求
交付決定通知書送に請求書が同封されますので、記入、押印の上、提出。※窓口提出または郵送
【4】振込み
請求書を受付後、順次口座振込みにより補助金が交付。
- 不正があった場合は、既に補助金の交付を受けた場合であっても、その補助金を返還する必要があります。
- 交付決定後、3年以内に補助金の対象となった住宅に居住できなくなったときは、補助金の返還を請求される場合があります。
補助金に関するお問い合わせ先
高槻市役所 本館5階 住宅課 代表
大阪府高槻市桃園町2番1号
Tel:072-674-7525
Fax:072-674-3125
HP:https://www.city.takatsuki.osaka.jp/soshiki/50/3903.html