2023年現在、茨木市で妊娠・出産された方が申請できる補助金・助成金の制度をまとめました。今後、茨木市で妊娠や出産をご検討されている方は申請できる制度がないか確認してみてくださいね。
大人の風しんワクチン等接種費用の助成(1回 8,000円まで)
風しんは、大人が罹ると乳幼児に比べて一般に症状が重く、高熱が続いたり、関節痛の頻度が高いといわれています。特に、妊娠初期の妊婦が風しんウイルスに感染すると、胎児が風しんウイルスに感染し、難聴、心疾患、白内障などの障害が起こる「先天性風しん症候群」を発症することがあります。
対象者
風しん抗体検査の結果、ワクチン接種が必要と判定された人のうち、次の1から5のいずれかに該当する市民
- 妊娠を希望する女性
- 妊娠を希望する女性の配偶者
- 妊娠している女性の配偶者
- 妊娠を希望する女性の同居人
- 妊娠している女性の同居人
対象となるワクチン
- MR(麻しん風しん混合)
- 風しん単抗原
対象となる接種期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで
助成費用
1人につき1回 8,000円を上限に助成
接種費用が助成額に満たない場合は、その接種費用額を助成します。(接種費用は医療機関によって異なります。)
実施場所
医療機関で接種を受けてください。
茨木市内でMR(麻しん風しん混合)または風しんワクチンの接種が可能な医療機関は、以下をご覧ください。
風しんワクチン等の接種が可能な茨木市内の医療機関一覧表 (PDFファイル: 167.5KB)
助成方法
- 風しん抗体検査を受けて、検査の結果、上表(助成の対象となる検査方法及び抗体価)に当てはまれば、ワクチン接種費用の助成を受けることができます。
- 医療機関に予約をし、ワクチン接種を受けてください。
- 接種を受けた後、接種費用全額を医療機関に支払い、領収書及び明細書、接種を受けた内容が証明できるもの(接種済証等)をもらってください。
※以下の項目が記載されていないと助成対象になりませんので、注意してください。
- 接種を受けた人の氏名
- 接種年月日
- 接種ワクチン名
- 接種費用
- 接種医療機関名(医療機関の押印等)
(上記内容の書類の発行は有料となる場合がありますので、接種医療機関にご確認ください。)
4.子育て支援課で、必要書類を添えて費用助成の申請をしてください。 - 申請窓口:茨木市こども育成部子育て支援課(茨木市こども健康センター)
- 令和4年度接種分申請受付期間:令和4年4月1日(金曜日)から令和5年4月7日(金曜日)まで
- 月~金曜日 午前8時45分~午後5時15分(土日祝日・振替休日除く)
申請に必要なもの
- 接種を受けた人の印鑑(朱肉を必要とする印鑑)
- 接種を受けた人名義の預金通帳等
- (金融機関名・口座番号・口座名義人が確認できるもの)
- 風しん抗体検査の結果が分かるもの(原本)
- 領収書及び明細書の原本(接種を受けた人の氏名・接種費用・接種医療機関名(医療機関の押印等)・費用の内訳(「但し、風しんワクチン代として」等))
- 接種済証等の原本または予診票の写し(接種を受けた人の氏名・接種ワクチン名・接種年月日・接種医療機関名が掲載されていること)
- 母子健康手帳(妊婦の配偶者及び妊婦の同居人に限る。)
妊婦健康診査(上限12万円)

妊婦健康診査は、妊娠から出産までの間、お母さんとお子さんの健やかな成長を願って行われる健康診査です。
茨木市では、経済的な負担を少なくするため、妊婦健康診査の費用助成を行っています。
妊娠届出をされましたら、母子健康手帳とともに妊婦健康診査受診券(母子健康手帳別冊)を交付します。
交付より先に受診された健診費用は助成対象となりませんので、ご注意ください。
対象者
茨木市に住民登録があり、妊娠中の人。
茨木市から転出された場合、茨木市の受診券は使えなくなります。他市町村から茨木市に転入された場合も、前住所地で交付された受診券は使えませんので、受診券の交換手続きが必要となります。
助成内容
妊婦健康診査受診券を、最大14枚交付します。1回の受診に1枚使用できます。
《妊娠中の望ましい妊婦健診受診回数》
| 妊娠週数 | 受診間隔 | 計 |
| 24週未満 | 4週間に1回 | 4回 |
| 24~36週 | 2週間に1回 | 6回 |
| 36週以降 | 1週間に1回 | 4回 |
助成額
| 妊婦健康診査受診券 | 平成28年 8月31日まで | 平成28年 9月1日から |
| 1枚目 | 19,000円 | 23,000円 |
| 2・3枚目 | 5,000円 | 6,000円 |
| 4枚目 | 5,000円 | 8,000円 |
| 5・6枚目 | 5,000円 | 6,000円 |
| 7・8枚目 | 8,000円 | 11,000円 |
| 9〜11枚目 | 5,000円 | 6,000円 |
| 12枚目 | 5,000円 | 13,000円 |
| 13・14枚目 | 5,000円 | 6,000円 |
| 総額 | 90,000円 | 120,000円 |
妊婦健康診査の費用は医療機関や検査内容によっても異なりますので、上限を超えた金額は自己負担となります。健診費用が上限額より少ない場合は、健診費用が助成額となります。
受診医療機関について
妊婦健康診査受診券は、大阪府医師会所属の医療機関または大阪府助産師会所属の助産所で使用できます。
受診を希望される医療機関が大阪府医師会・助産師会所属の医療機関・助産所であるかの確認につきましては、医療機関・助産所に直接ご確認ください。
大阪府外の医療機関で妊婦健康診査を受診された場合は、いったん全額お支払いいただき、申請により、妊婦ご本人に助成金をお支払いいたします。
産婦健康診査(上限5,000円)

産前産後は赤ちゃん中心の生活リズムになるなど、妊娠・出産・育児により大きく環境が変化します。また、精神的にも不安定になりやすい時期です。出産後間もないお母さんのこころとからだの健康保持や産後うつ病の予防のため、茨木市では産婦健康診査の公費助成を実施しています。
対象者
産婦健康診査の受診日に茨木市に住民登録のある人で、産後8週6日以内(※流産や死産の場合を含みます)の人
産婦健康診査受診券の交付
妊娠届出の際に交付します。
受診時期及び公費助成額
出産後2週間前後及び出産後1か月前後に各1回受診。
1回の産婦健康診査につき上限5,000円までを助成します。※産婦健康診査受診券の有効期限は、産後8週6日までです。
受診方法
- 産婦健康診査受診券を大阪府医師会所属の医療機関または大阪府助産師会所属の助産所の窓口に提出のうえ、健診を受診してください。
- 予約が必要な場合や一部の医療機関等では受診できない場合がありますので、事前に受診を希望する医療機関・助産所へご確認ください。
受診に必要なもの:産婦健康診査受診券と母子健康手帳
※受診券の「受診者記入欄」はご自身でご記入ください。
※産婦健康診査に赤ちゃんの健康診査は含まれません。
健康診査の内容
- 問診 (生活環境、授乳状況、育児不安、精神疾患の既往歴・服薬歴等)
- 診察(子宮復古状況、悪露、乳房の状態、表情・言動等)
- 体重測定
- 血圧測定
- 尿検査 (蛋白、糖)
- こころの健康チェック
※上記の内容すべてを受診していないと公費助成の対象となりませんのでご注意ください。
注意事項
- 1回の出産につき助成対象となるのは2回までです。
- 公費助成額を上回った場合、差額分は自費(自己負担)となります。
- 1回の産婦健康診査につき1枚のみ使用できます。
- 受診日に茨木市に住民票がない場合や産後8週6日を越える場合は産婦健康診査受診券は使用できません。
- 産婦健康診査を受診せず、受診券がお手元に残った場合は、換金できませんので破棄してください。
- 産婦健康診査の結果は、受診された医療機関等から茨木市に情報提供されます。
- 産婦健康診査受診券の不正使用が判明した場合、費用の返還請求等の対応をさせていただくことがあります。
不育症治療費助成事業(補助上限30万円)
妊娠はするけれども流産や死産を繰り返す場合を「不育症」と呼びます。一般的には2回連続した流産・死産があれば不育症と診断し、原因を探索します。
茨木市では、不育症の治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、保険適用外の治療費用の一部を助成しています。
子どもを望んでも妊娠が成立しない「不妊症」とは異なります。
不育症治療費の助成対象者
- 令和4年4月1日以降に終了(出産あるいは流産・死産の判定日)した治療から、不育症治療費助成事業の助成対象者等を拡充します。
- 「事実上婚姻関係にある夫婦」(以下「事実婚の夫婦」という。)が新たに助成対象者になります。(※その他の要件あり)
- 助成の要件から、夫婦の所得制限を撤廃します。
助成内容
1治療期間(1回の妊娠~妊娠終了までの期間)につき、助成対象費用の2分の1の額(1,000円未満切り捨て)を、30万円を上限に、1夫婦に対し3回まで助成します。
助成対象となる費用
医療機関で受けた、不育症の治療にかかった医療保険適用外の費用(検査費用は対象となりません。)
入院時の差額ベッド代、食事代、文書料、交通費等の直接治療と関係のない費用も対象外です。
助成の対象者
以下の要件を全て満たす夫婦が助成の対象です。
| 治療終了日(出産あるいは流産・死産の判定日)が令和4年3月31日まで | 治療終了日(出産あるいは流産・死産の判定日)が令和4年4月1日以降 | ||
| 1 | 申請日の1年以上前から茨木市に住民登録がある | ○ | ○ |
| 2 | 治療日・申請日ともに茨木市に住民登録がある | ○ | ○ |
| 3 | 治療期間中、婚姻関係にある | 法律婚の夫婦のみ助成対象 事実婚の夫婦は対象となりません |
法律婚の夫婦・事実婚の夫婦どちらも助成対象となります |
| 4 | 医療保険各法の被保険者または被扶養者である | ○ | ○ |
| 5 | 申請日において、市税の滞納がない | ○ | ○ |
| 6 | 夫と妻の前年所得(1月~5月に申請する場合は、前々年所得)の合計額が730万円未満(※) (※)所得の計算は、児童手当法施行令を準用します。 |
○ | 所得制限なし |
申請方法
必ず「茨木市不育症治療費助成事業案内」をお読みいただき必要書類等を確認してください。
必要書類をそろえて、治療期間終了(出産あるいは流産・死産の判定日)から6か月以内に、こども健康センターへ申請してください。(郵送での申請も可能ですが、簡易書留等でこども健康センターへ郵送してください。)
ただし、治療途中での申請はできません。
申請についてのQ&A
Q1.夫婦のどちらか一方が市外在住の場合でも、助成を受けることができますか?
A.申請者・配偶者のどちらも茨木市に住民登録がないと対象になりません。単身赴任等で夫婦どちらかの住民登録が茨木市にない場合も対象になりません。
Q2.治療時は茨木市に住民登録があったのですが、助成の申請日より前に市外に転出した場合は対象になりますか?
A.治療日・申請日ともに茨木市に住民登録があり、かつ申請日の1年以上前から茨木市に住民 登録があることが要件ですので、対象になりません。
Q3.婚姻届を出していないのですが、申請できますか?
A.令和4年4月1日以降に治療を終了(出産あるいは流産・死産の判定日)した夫婦で、治療期間中、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合は助成対象となります。 また、事実上、婚姻関係にある夫婦の場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)に加 えて、他に婚姻関係がないことを証するため、夫と妻それぞれの戸籍謄本または戸籍抄本を添付して申請してください。
Q4.検査費用は助成対象になりますか?
A.治療に要した医療保険適用外の費用のみが対象となります。(主に、診察料・お薬代・指導料など)不育症の検査をして治療に至らなかった場合も対象になりません。 また、入院時の食事代や差額ベッド代、文書料、交通費など直接治療と関係のない費用は助 成の対象になりません。助成の申請に必要な医療機関の証明書の発行にかかった文書料なども対象外です。 一部の不育症検査については、大阪府において検査費用の助成を行っています。ただし、助成金の支給にはいくつかの要件を満たす必要がありますので、詳しくは大阪府のホームペー ジ「不育症検査費用助成事業について」をご覧ください。
Q5.治療の途中で、治療費の2分の1の額が 30 万円を超えたのですが、すぐに申請できますか?
A.不育症の治療期間は、その妊娠が終了するまで(出産あるいは流産、死産の判定日まで)と なりますので、治療途中での申請はできません。治療の終了後、6か月以内に申請してださい。
Q6.第2子以降の不育症治療は対象となりますか?
第何子の治療でも対象となりますが、助成回数は1夫婦につき3回までです。
掲載内容についてのお問い合わせ先
※掲載した内容はすべて2023年3月現在の情報となります。制度が変更となる可能性もございますので、最新情報は茨木市HPをご確認ください。
| 担当課 | 茨木市 こども育成部 子育て支援課(こども健康センター) |
| 住所 | 〒567-0031 大阪府茨木市春日三丁目13番5号 |
| 電話 | 072-621-5901 |
| FAX | 072-621-5011 |
| kodomokn@city.ibaraki.lg.jp |