2023年度に摂津市内で新たに同居・近居するために、子世帯または親等が既存住宅のリフォーム工事を行った世帯を対象に費用の一部を助成する「住宅リフォーム補助金」が実施されています。
住宅の増築や改修、屋根や柱などの外装工事、内装工事、給排水工事など非常に多くの用途で活用できる便利な補助金ですので、摂津市内にお住まいの方はぜひご活用ください。
今回はこの「摂津市・住宅リフォーム補助金」をご紹介させていただきます。
摂津市の住宅リフォーム補助金とは
摂津市内で新たに同居・近居するために、子世帯または親等が、既存住宅のリフォーム工事を行った世帯を対象に費用の一部を補助するものです。
※1:小世帯とは
子育て世帯 :中学生修了までの子どもがいる世帯(出産予定も可)
若年夫婦世帯:いずれもが45歳未満である夫婦世帯
※2:親等とは
子世帯の父母(継父母含む)または祖父母
補助金額
上限25万円(住宅リフォームに要した経費の2分の1まで)
補助対象となる住宅
- 子または親等がリフォーム工事の契約を締結したものであること。
- 建築基準法その他の法令に基づき適正に建築された住宅であること。
補助対象となる工事
- 建築基準法その他法令に基づき適正に行われたリフォーム工事であること。
- 合計金額が10万円以上のリフォーム工事であること。
- 以下のいずれかに該当するリフォーム工事であること。
・子世帯または親等が居住するための部分の増築、改築等工事
・屋根、雨樋、柱および外壁の修繕、塗装等の外装工事
・床、内壁、天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事
・雨戸、戸、サッシ、ふすま等の取替え等の建具工事
・電気、ガス等の設備工事
・トイレ、風呂、キッチン等の水周り改修等の給排水工事
※すでに、摂津市内で多世代での同居又は近居している場合のリフォーム工事費は補助の対象外です。
補助対象者
□申請日において、次のいずれかに該当すること。
- 親等が市内に居住し、かつ市外に居住していた子世帯が、同居または近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事の完了後、転入していること。
- 子世帯が市内に居住し、かつ市外に居住していた親等が、同居または近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事の完了後、転入していること。
- 親等及び子世帯が近居した後に、新たに同居を目的に、市内住宅のリフォーム工事の完了後、転居していること。
- 市外に居住していた親等及び子世帯が、同居または近居を目的に、市内住宅のリフォーム工事の完了後、親等及び子世帯のいずれもが転入していること。
- 申請日において、子世帯および親等が、補助対象となる市内住宅に同居または近居し、住民登録していること。(ただし、特別な事情により対象世帯のどなたかが居住できない場合を除く)
※市税の滞納がないこと。
※現に生活保護を受けていないこと。
※これまでにこの補助金の交付申請をしていないこと。
申請時に必要なもの
- 摂津市多世代同居・近居支援事業補助金交付申請書
- 子と親の親子関係を証明できる書類(戸籍全部事項証明書など)
- 市外に居住していたことを証明できる書類(戸籍の附票、住民票除票など)
- 子育て世帯で子どもを出産予定であるときは、出産予定があることが分かる書類(母子健康手帳の原本など)
- 市税について滞納がないことを証明できる書類(完納証明など)
- リフォーム工事した住宅の登記記録の全部事項証明書
- リフォーム工事した住宅の契約書および領収書の原本
- リフォーム工事した住宅の建築確認検査済証の原本
- リフォーム工事の内容が確認できる書類(平面図、立面図など)
- リフォーム工事した部分の施工前、施工後の状態が確認できる書類(施工写真など)
※1)申請日から3か月以内に発行されたものに限ります。
※2)転入前の戸籍の附票は、本籍地の市町村等で取得してください。
※3)転入前の住民票除票は、転入前の住所の市町村等で取得してください。
※4)原本照合を行った後、写しのみを申請に添付させていただきます。
※5)転入前の完納証明は、転入前の市町村等で取得してください。
上記のほかに追加で書類を求める場合があります。
リフォーム補助金に関するお問い合わせ先
補助金については予算の状況によって受付などが早期に終了する場合がございます。掲載されている情報は2023年4月15日現在のものとなりますので、最新の情報は必ず摂津市ホームページをご確認ください。
摂津市「住宅リフォーム補助金」
摂津市 建設部 建築課 居住支援係
〒566-8555 摂津市三島一丁目1番1号 摂津市役所新館5階
電話:06-6383-1111(代表)
ファックス:06-6319-5225
E-mail:kenchiku@city.settsu.osaka.jp